住宅リフォームについて

高齢期を迎え、終の棲家は住み慣れた自宅でと決める方が多いようですが、段差があったりトイレが和式トイレだったりと、自宅が高齢者には負担のかかる構造ですと、安心して生活することが出来ません。
そこで、ご自宅にて安全かつ快適な生活を過ごすためには、ご自宅を住宅改修(住宅リフォーム)する必要がある場合がございます。

ここでは、住宅改修の必要性と、住宅改修をする際に利用できる介護保険でおこなえる住宅改修についてご紹介させていただきます。

1、介護保険における住宅改修(リフォーム)について

介護保険でおこなえる住宅改修(住宅リフォーム)とは、在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等の特定の住宅改修を行った場合に、住宅改修費を20万円まで支給してくれる介護サービスです。
「高齢者住宅改修費用助成制度」といいます。

  • 制度利用可能な対象者は、要支援、または要介護1〜5の認定を受けた方となります
  • 購入費用の1割(一定以上の高額所得者は2割または3割)を、対象者が負担する必要があります
  • 支給額は1人あたりに対しての金額となりますので、1つの住宅に複数の要介護者が居住している場合には、一人ひとり個別に支給限度額(20万円)が与えられます
  • 支給の上限を20万円となっておりますが、これを複数回に分けて利用することも可能です
  • 20万円を超える費用については、全額自己負担となりますので注意が必要です
  • 原則として、一生涯で1人1回しか利用できません

※下記の場合、例外として再度、制度を利用することができます。

  • 転居したとき
    転居前に住宅改修費の利用があっても、転居後の住宅については、新たに20万円まで住宅改修費の支給を受けることが可能です
  • 要介護認定が3段階以上上がった場合
    例えば、住宅改修非の支給を要介護1の時に受けた方が、その後、要介護4となった場合は、再度、支給限度額(20万円)の住宅改修の支給を受けることが可能です。
対象となる住宅改修(リフォーム)内容は、次のように特定されています
対象の住宅改修
  • 廊下、トイレ、浴室などの手すりの取り付け
  • 居室や廊下、トイレ、浴室などの間の段差の解消
  • 移動を円滑にさせる為の畳やフローリングへの変更や、滑り防止の為の階段や通路の滑り止め加工
  • 開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに取り替える扉の取り替え
  • 和式便器から洋式便器への取り替え
  • 1〜5までの改修に必要な工事

申請方法について

支給を受ける為には、住宅改修の工事の前後市区町村への申請が必要になります。

介護保険住宅改修費の支給を受ける方法については、「償還払い」「受領委任払い」の2種類となります。
※どちらの場合でも、事前の申請が必要となります。
※施工業者と相談が必要です。

対象の住宅改修
  • 償還払い
    ・改修費は工事完了後に支給されます。
    ・工事後に、一旦利用者が費用を全額負担し、申請後に介護保険給付分(9割〜7割)が返還されます。
  • 受領委任払い ・着工前に、住宅改修費の支給を申請します。
    ・保険給付分を直接自治体から施行業者に支払いますので、利用者の施工業者への支払いは自己負担分の1割(2割〜3割)のみとなります
    ※「受領委任払い」を希望する場合は「受領委任払い取扱事業者」の登録を受けている事業者に工事を依頼する必要があります。
申請に必要なものは、支給方法により異なります
償還払い(工事完了後に申請の場合)
  • 工事完了報告書兼支給申請書
  • 事前申請確認通知書(事前に自治体が送付している確認通知書です。写しでも可)
  • 領収書原本(全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの)
  • 工事費内訳書(行なった工事内容を記入したもので、被保険者本人宛てのもの)
  • 工事前後の写真(改修箇所ごとの改修前後のカラー写真で、撮影日がわかるもの。)
  • 本人名義の金融機関口座がわかるもの。
受領委任払い
  • 住宅改修事前申請書
  • 住宅改修理由書 (ケアマネジャーが作成したもの)
  • 工事費用見積書( 材料費、施工費、諸経費等、工事内容が詳しく分かるもの)
  • 図面 (工事の予定内容がわかるもの)
  • 住宅改修の承諾書(自分の持ち家でない場合(賃貸など)は、住宅所有者の承諾が必要です。)
  • 工事前の写真(改修前のカラー写真で、撮影日がわかるもの。)
  • 受領委任に係る委任状(被保険者・施工事業者)

申請には、上記のような様々な書類が必要となります。
全てご自身で準備するのは大変だと思いますので、書類作成・準備などは担当のケアマネージャー業者が代行してくれますので、まずは相談してみましょう。

独自の補助制度がある場合があります

自治体(市区町村)によっては、独自の補助制度がある場合があります。

基本的に、介護保険が適用される住宅改修費の支給上限は20万円までで、超えた分は全額自己負担となります。
ただし、自治体(市区町村)によっては独自の住宅改修補助制度があるようです。
制度の条件や申し込み方などは、自治体によって違うので、お住まいの市区町村の窓口または担当のケアマネジャーにお尋ねください。

介護保険における住宅改修費用助成制度を利用するためには、様々な条件や手続きが必要です。
まずは、担当のケアマネージャー地域包括支援センターの職員介護サービスの介護職員などに相談することが大切です。

終活のすすめでは、終活の観点から住宅改修(住宅リフォーム)を考え、今後も最新情報をご紹介させていただきたいと思います。