お墓の引越し(改葬)の方法について

墓地・霊園

 お墓が遠方にあるためにお参りや管理が難しいや、諸事情があってお墓が管理できなくなったなど、様々な理由で従来お墓や納骨堂に納めているご遺骨を移動する必要がある方が増えてきているようです。

 ご遺骨を他の場所に移すなどお墓を移動することを「改葬(かいそう)」といいます。

 今回は、その改葬の方法について、簡単にご説明させていただきます。

 勝手に遺骨を移動させること(改葬)は法律で禁じられております。
もし改葬を行うには、自治体に「改葬許可申請書」を提出し、改葬許可証の発行を受ければなりません。

なお、改葬許可申請書に新しい改葬先を記入する必要がありますので、申請の前に改葬先の新しいお墓・納骨堂を決めておかなければなりません。
改葬先を決める際は、現在と同じ宗旨・宗派の墓が建てられるか、お墓に埋葬されている遺骨が全て収蔵できるかなどをしっかり考慮して、お墓を探す必要があります。

「改葬」する方法は、何種類かあります。
1、新しい墓地(霊園)に、石碑(墓石)と納骨しているご遺骨すべてを移動する方法
・現在、納骨しているお墓に建ててある石碑(墓石)と納骨しているご遺骨すべてを、新しい墓所へ移動させる方法です。
石碑(墓石)ごと移すため、新しい墓所に全て移動したあとは既存の墓所は更地に戻します。

2、既存の墓地は更地にし、新しい墓所に石碑(墓石)を新しく建て、納骨しているご遺骨はすべて移動する方法
・現在、納骨しているお墓に建ててある石碑(墓石)は撤去し、新しい墓所に新しい石碑(墓石)を用意し、納骨しているご遺骨をすべて新しい墓所へ移動させます。
既存の墓所は石碑(墓石)を撤去し更地に戻します。

3、既存の墓地はそのままで、新しい墓地(霊園)や納骨堂に、複数ある骨壷の一部を移動する方法
・現在、既存の墓所に納骨しているご遺骨の一部を、新しく石碑(墓石)を建てた新しい墓所へ移動させる方法です。
また、ご遺骨を分けてその一部を新しいお墓へ移す「分骨」という方法もあります。
既存の墓所は、石碑(墓石)とともにそのまま残します。

 上記のように、お墓を改葬する方法は状況に応じて様々なケースがあるようですので、ご自身の状況を踏まえどの方法が最適か考えてみてください。

 今回は、お墓の引越し(改葬)の方法についてご紹介させていただきました。
皆さまの終活にお役立ていただけると幸いです。

 次回は、「改葬の流れ」について、ご説明させていただきたいと思います。
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