2019年より、遺言の作成方法が変わったのはご存じですか?

遺言・相続

 終活の中でも、遺言書の作成は大切なことの一つです。

 遺言書の作成方法は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式がございます。
この中の「自筆証書遺言」について、2019年1月13日から制度が改正されたことは、皆さんごぞんじでしょうか?

 今回の改正は、昭和55年に配偶者の法定相続分の引上げ等がされた以来のことです。
いつか必ず訪れる相続に備えて、ご一読いただけると幸いです。

 「自筆証書遺言」制度の改正点はいくつかありますが、重要なポイントは下記です。 
遺言書に添付する『財産目録』を、パソコンなどの自筆(手書き)でないもので作成できる。

 これまでは、「自筆証書遺言」は、添付する財産目録も含め、全文を自筆(手書き)で書く必要がありました。
作成する際の作業量は多く、また、遺言を作成した後でも、預金や株式などの数字は刻々と変化するため、何度も遺言書を自筆で作成し直す必要がありました。

今回の改定により、相続財産の『財産目録』については、手書きでなく、パソコンなどからの印刷物でもよくなりました。
(ここでいう印刷物とは、パソコンで作成した財産目録や、通帳のコピーや不動産登記簿謄本などの、自書でない書面のことです。)

なお、パソコンなどを使用して作成していいのは、遺言書に添付する『財産目録』だけで、遺言書の本体の書式につきましては、従来どおりに手書きで作成する必要があります。

 また、この場合の添付する書類においては、各頁に署名して押印をしなければならず偽造も防止できます。

 施行日の2019年1月13日より前に作成された自筆証書遺言につきましては、施行日以降に遺言書を作成した人が亡くなったとしても、2019年1月13日の施行前の方式が適用され、すべて自筆でなければなりませんので注意が必要です。

 条文を下記に転記しましたので、ご参照ください
968条(自筆証書遺言)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 以上のとおり、自筆証書遺言の方式緩和により、遺言者の負担は大幅に軽減されますが、遺言書の作成については、まだまだ注意しなければならない点がたくさんございますので、弁護士などの専門家にご相談されることをおススメします。

 今回は、2019年1月13日から改正しました、「遺言書の作成方法の変更点」についてご紹介させていただきました。
皆さまの終活にお役立ていただけると幸いです。
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