お墓は譲渡できるのでしょうか?

墓地・霊園

 少子化が進む日本において、最近、お墓を承継してくれる人がおらずお墓を改葬される方が増えているようです。

 改葬して田舎にあるいらなくなった墓地や、子供がいないなどの理由で墓じまいするために不要となった墓地は、他人(第三者)に譲渡したり、売ったりすることはできるのかなど、お墓の譲渡に関する規定(ルール)について、明確に分かっている方は多くないと思います。
 
 そこで今回は、「お墓(墓地)が譲渡できるのか?」について、解説させていただきます。

 墓地は元々所有者はお寺や霊園であり、お墓は故人が所有しているわけではありません。
したがって、お墓の権利とは墓地を所有する権利ではなく、あくまでも墓地を使用する権利である「永代使用権(墓地使用権)」を有しているだけであり、個人の財産ではないため、その所有権を他人へ譲渡することはできません。

 お墓を継げるというのは譲渡という意味ではなく、子孫で継承していくことが基本であり、民法第897条で「慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者(長男などその家系の人物)が継承する」と定められています。
(慣習が明らかでない場合は、権利を承継する者は家庭裁判所がこれを定めるとされています。)

 しかし、これはあくまでもお墓の継承についての法律であり、実は「墓地使用権」を定める法律の条文はないので、「墓地使用権の譲渡・転貸は法律で禁じられています」という定説は誤りとなります。

 それでは、なぜ、墓地の使用権は譲渡できないのでしょうか?
それは、墓地の利用権の契約を申し込むときに「墓地の使用権を他の方に譲渡したり、転売したりすることはできない」という「譲渡禁止特約」を付けて契約しているからです。

 この「譲渡禁止特約」のために、お墓の使用権の譲渡・転売は基本的に禁止されているだけで、法律で直接、墓地使用権の譲渡・転貸は禁じられいるわけではないので、墓地の管理者が墓地使用権の譲渡や又貸しを認めることも法律では禁じられておりませんので、お寺や霊園の管理者が了解した場合には、使わなくなった墓地の使用権を他の方に譲渡したり転売したりできるケースもあるようです。

 なので、どうしても墓地の譲渡を望まれる場合は、一度、お墓や霊園の管理者に相談してみてはいかがでしょうか?

 なお、継承する人がいなくなったり不要になったお墓(墓地)は、使用者の責任で墓地の上に建立されている墓石などを解体撤去して、墓地を整地し更地にした状態(原状復帰)にして、お寺や霊園などの墓地管理者に返還することとが基本です。

 今回は、「お墓は譲渡できるのか?」ついてご紹介させていただきました。
皆さまの終活にお役立ていただけると幸いです。
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