訪問介護

訪問介護

「訪問介護」とは、利用者が在宅のまま自立した日常生活が出来るように、介護福祉士(ケースワーカー)や介護員(ヘルパー)などが利用者の「居宅」を直接訪問し、食事、排泄、入浴や清拭、着替え、通院の介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、調理、買い物などの「生活援助」などを行う介護サービスのことで、「ホームヘルプ」とも言います。
※ここでいう「居宅」とは、自宅のほかに有料老人ホームや軽費老人ホームなどの居室も含まれます。

訪問介護を利用できる方

訪問介護は、介護保険のサービスですので、介護認定を受けている人が利用できます。

要介護1~5の方
介護保険の訪問介護サービスが利用できます。
要支援1・2の方
各市区町村が提供している総合事業の介護予防訪問介護サービスが受けられます。
※受けられるサービスの内容や費用は、市区町村によって異なりますので、各自治体の担当者にご確認ください。

訪問介護の利用料金は、国が定めた利用料の自己負担1~3割で利用できます。
※自己負担率は、所得に応じて変わります

訪問介護で受けられるサービス

身体介護
身体介護は、利用者の身体に直接触れて行われるサービスです。

主なサービス内容としては、オムツ交換などの排せつ介助、食事の介助、着替えの介助、入浴介助、それに伴う準備や片付けや、治療食や流動食の調理も含みます。
また、体位交換、ベッドから車椅子への移乗、室内や屋外の移動の介助なども含まれます。

なお、このほかに、法令で定められた条件のもとに指定研修および実地研修を修了した介護職の方は、たんの吸入や経管栄養ケアなど2つの医療行為を行う場合もあります。
生活援助
生活援助は、掃除や洗濯、調理などの日常生活に必要な家事全般のサポートです。

主なサービス内容としては、掃除、洗濯、調理、ゴミ出し、布団干しなどの家事の援助や、買い物の付き添いや薬の受け取りなどの、身体に直接触れない範囲の中での身の回りのお世話を行います。

なお、同じ『調理』でも、「身体介護」で行う『調理』は、身体介護の一環として行う治療食や流動食などの調理のことで、「生活援助」でおこなうの『調理』は、一般的な食事の調理のことで食事介助はしません。
通院等の車の乗降の介助
自家用車や介護タクシー、訪問介護事業者の車両で病院への通院や行政機関などへ行くときに付き添いをするサービスですで、車の乗降や、その前後の介助をヘルパーが行います。

なお、介護保険法上、病院の中(病院の待合室や診察室など)まで付き添うことはできませんので、基本的には病院の入り口までの介助までがサポートの範囲内となります。
但し、「院内スタッフ等による対応が難しい場合」や、「利用者が介助を必要とする心身の状態である場合」は、ホームヘルパーの介助が受けられるようです。

訪問介護で受けられないサービス

訪問介護は、基本的に「要介護者の本人だけを対象としたサービス」です。

ご家族の分の食事を作ったり、ご家族の部屋の掃除をしたりするなど、利用者本人が生活を送るために必要ではない行為はできません。
また、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等のサービスも受けることはできません。

具体的には下記のようなことは、訪問介護サービスでは受けられません。

やらなくても生活に支障がないこと
  • 窓のガラス拭き
  • 留守番や来客の対応
  • 床のワックスかけ
  • 家具や電気器具の移動や修理
  • 庭の草むしりや農作業
  • ペットの散歩など
  • 金銭管理
医療行為にあたるもの
  • 点滴やたんの吸引
  • インスリン注射
  • 摘便や床ずれの処置
  • 経管栄養

※指定研修および実地研修を修了した介護職の方は、たんの吸入や経管栄養ケアなど2つの医療行為を行う場合もあります。

本人以外の方に対する行為
  • 家族の部屋の掃除や衣類の洗濯など
  • 家族の分の食事を作ること
  • 家族の子供の面倒をみる
  • そのた家族のための家事代行全般

なお、上記のような訪問介護で受けられないサービスでも、介護保険外サービスとして全額自費で利用する場合は、サービスを受けられる可能性があります。

訪問介護をしてくれる方

訪問介護サービスは誰でもできるわけではなく、次の資格を持つ訪問介護員(ホームヘルパー)がサービスを提供します。

  • 介護職員初任者研修 (旧ヘルパー2級)
  • 介護職員実務者研修
  • 実務者研修(旧ヘルパー1級相当)
  • 介護福祉士
  • 認定介護福祉士

※認定介護福祉士・介護福祉士は、たんの吸引や経管栄養といった医療行為も行えます

訪問介護が受けられる頻度

訪問介護には、「2時間ルール」という規定があり、2つの訪問介護サービスを提供する場合、サービスの間隔がおおむね2時間以上空いていない場合、2つの訪問介護サービスは一度の訪問介護サービスとみなされてしまいます。

そこで、一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、サービスの時間間隔を2時間以上空けることで1日に複数回の訪問介護サービスを受けることが可能となります。

ただし、1日複数回の介護サービスを受けたい場合は、要介護度によって介護保険が適用される介護給付の支給限度基準額が決まっておりますので、その範囲内に収める必要があるので注意が必要です。


訪問介護を上手に利用することで、居宅の清潔さを保ち生活環境を整えることで、病気や転倒などの思わぬ事故を未然に防ぐことができます。
また、訪問介護員(ホームヘルパー)が定期的に生活援助を行うために居宅に入り利用者と接触することで、生活の変化や健康状態の異変に早期に気づくこともできるので、訪問介護は、とても大切な介護サービスです。