訪問介護
「訪問介護」とは、利用者が在宅のまま自立した日常生活が出来るように、介護福祉士(ケースワーカー)や介護員(ヘルパー)などが利用者の「居宅」を直接訪問し、食事、排泄、入浴や清拭、着替え、通院の介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、調理、買い物などの「生活援助」などを行う介護サービスのことで、「ホームヘルプ」とも言います。
※ここでいう「居宅」とは、自宅のほかに有料老人ホームや軽費老人ホームなどの居室も含まれます。
「訪問介護」とは、利用者が在宅のまま自立した日常生活が出来るように、介護福祉士(ケースワーカー)や介護員(ヘルパー)などが利用者の「居宅」を直接訪問し、食事、排泄、入浴や清拭、着替え、通院の介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、調理、買い物などの「生活援助」などを行う介護サービスのことで、「ホームヘルプ」とも言います。
※ここでいう「居宅」とは、自宅のほかに有料老人ホームや軽費老人ホームなどの居室も含まれます。
訪問介護は、介護保険のサービスですので、介護認定を受けている人が利用できます。
訪問介護の利用料金は、国が定めた利用料の自己負担1~3割で利用できます。
※自己負担率は、所得に応じて変わります
訪問介護は、基本的に「要介護者の本人だけを対象としたサービス」です。
ご家族の分の食事を作ったり、ご家族の部屋の掃除をしたりするなど、利用者本人が生活を送るために必要ではない行為はできません。
また、医師や看護師など専門資格でなければできない医療行為等のサービスも受けることはできません。
具体的には下記のようなことは、訪問介護サービスでは受けられません。
※指定研修および実地研修を修了した介護職の方は、たんの吸入や経管栄養ケアなど2つの医療行為を行う場合もあります。
なお、上記のような訪問介護で受けられないサービスでも、介護保険外サービスとして全額自費で利用する場合は、サービスを受けられる可能性があります。
訪問介護サービスは誰でもできるわけではなく、次の資格を持つ訪問介護員(ホームヘルパー)がサービスを提供します。
※認定介護福祉士・介護福祉士は、たんの吸引や経管栄養といった医療行為も行えます
訪問介護には、「2時間ルール」という規定があり、2つの訪問介護サービスを提供する場合、サービスの間隔がおおむね2時間以上空いていない場合、2つの訪問介護サービスは一度の訪問介護サービスとみなされてしまいます。
そこで、一日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、サービスの時間間隔を2時間以上空けることで1日に複数回の訪問介護サービスを受けることが可能となります。
ただし、1日複数回の介護サービスを受けたい場合は、要介護度によって介護保険が適用される介護給付の支給限度基準額が決まっておりますので、その範囲内に収める必要があるので注意が必要です。
訪問介護を上手に利用することで、居宅の清潔さを保ち生活環境を整えることで、病気や転倒などの思わぬ事故を未然に防ぐことができます。
また、訪問介護員(ホームヘルパー)が定期的に生活援助を行うために居宅に入り利用者と接触することで、生活の変化や健康状態の異変に早期に気づくこともできるので、訪問介護は、とても大切な介護サービスです。