遺産相続

遺産相続

「遺産相続」とは、亡くなった故人(被相続人)が残した財産や権利・義務を、残された相続人 (養子も含まれます)が引き継ぐことです。
相続する遺産の対象は、残っていたプラスの財産とマイナスの財産の相続財産すべとなります。

相続財産とは

相続財産とは、相続の対象になる遺産のことを指します。 相続開始時に、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利と義務のうち、相続や遺贈(被相続人の遺言によってその財産を移転すること)により相続人や遺贈により財産を取得する人が承継する財産をいいます。

簡単に言うと、相続の対象となる財産のことで、一般的には現金や預貯金、有価証券や不動産、貴金属や権利などと思われていますが、それ以外にも借金などのマイナスの財産(負債)や権利なども対象となります。

相続財産のプラス財産

【不動産】
農地、山林、宅地、建物(マンションやアパート、ビルなど)、居宅、店舗、事務所、借地権、借家権
【現金、有価証券】
現金、預貯金、株券、ギフトカード、小切手、出資金、配当金、貸付金、売掛金
【動産】
自動車、バイク、家財道具、船舶、宝石、貴金属、美術品、骨董品、パソコン、電子機器
【その他】
ゴルフ会員権、請求権、還付金

相続財産のマイナス財産

【負債】
借金、住宅ローン、クレジットローン、小切手、手形、買掛金
【税金関係】
未払いの所得税や住民税、その他未払いの税金
【その他】
未払いの家賃や地代、未払いの医療費、慰謝料、損害賠償金など

何がプラスの相続財産で、マイナスの相続財産がどれだけあるか正確に理解しておかないと、適切に相続手続きを進めることができないので、まずは「相続財産」の内容を把握しておくことが大切です。

遺産(法定)相続の順位について

法律(民法)で、相続人になれる人の範囲や順位を定めており、相続権がある人を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人の基準は、被相続人(亡くなった人)の戸籍上の関係を重視し、相続人との親密さや生活の実態には影響されません。

財産相続の順位は、配偶者、次に配偶者以外では子供、親、兄弟姉妹の優先順で法定相続人となり、それぞれ配分が決められております。

なお、内縁の妻や夫など家族同然の関係がある相手でも、戸籍上で夫婦や親子の関係がなければ相続人になれません。
また、再婚相手は相続人になれますが、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていないと血族相続人になれません。

長年別居状態にありながら離婚していない配偶者や、離婚で別れた相手(元配偶者)に引き取られた子ども(実子)には相続権があります。

相続人がいない場合は?

もし被相続人(亡くなった方)に、配偶者や子ども、親や兄弟姉妹などの相続人がいない場合は「相続人不存在」と呼ばれ、相続財産を管理する相続財産管理人が選任され、相続人や相続債権者を探す手続きを13ヶ月おこなった後、相続するものがいない財産については、最終的に国庫に帰属されます。

法定相続の配分について

法定相続人が2人以上いる場合、民法で「法定相続分」として遺産の分配の目安を示しています。

法定相続分の分配の目安

  • 配偶者のみ…全て
  • 子どものみ…全て
  • 親のみ…全て
  • 兄弟姉妹のみ…全て
  • 配偶者と子ども…配偶者1/2:子ども1/2
  • 配偶者と親…配偶者2/3・親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹…配偶者3/4:兄弟姉妹1/4

なお、法定相続分はあくまで「目安」です。
遺産分割の割合については、法定相続分の割合を必ず守る必要はありませんので、相続人全員の合意があれば法定相続分と違う割合で分配しても問題はございません。

遺言で相続人を指定する

遺言書を残すことで、指定する人とその取り分を自由に決め遺産を渡すことができますので、残されたご家族の遺産分割もスムーズにおこなえます。

また、遺言により、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子などのような相続人以外の人々にも遺産を渡すこと「遺贈」が可能になります。


遺産相続で大切なことは、ご家族や親族・身内同士のトラブルを避けるために、遺言書を的確に残すことが重要となってきます。