公正証書遺言

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人に遺言書を作成してもらう遺言のことです。

公正証書遺言を作成するためには、遺言者が証人2人以上と一緒に公証役場へ行き、証人立会いのもと公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人に公正証書遺言書を作成してもらいます。

原本は、公証役場に遺言者の年齢を数えて120歳になるまで保管され、正本と謄本は本人の手元に保管しますので、紛失の心配も必要ありません。
※公証役場での保管期間は、役場により異なります。

もし万が一謄本を失くしてしまっても、原本は公証人役場が保管しているので、謄本の再発行を受けることができるので安心です。

遺言者がお亡くなりになり相続手続きをする際は、家庭裁判所の検認は不要となります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と違い無効になりにくく、公正役場で作成し管理されるため偽造の心配もありません。

なお、公正証書遺言書を作成するときには、公証人と証人(2名以上)への手数料が必要となります。

公証人役場に保管された公正証書遺言書は検索して閲覧することが可能です。

「遺言者が生存している場合」
遺言者本人、もしくは代理人しか検索・閲覧できません。
「遺言者が死亡している場合」
相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が検索・閲覧できます。

遺言書としての確実性を求めたいなら公正証書遺言がオススメです。
しかし、証人が必要なため遺言の存在と内容を公証人や証人にどうしても知られてしまいます。
もし、誰にも知られたくない秘密があるような方は、自筆証書遺言や秘密証書遺言にしたほうがいいでしょう。