散骨葬

「散骨葬」とは、火葬後のご遺骨をお墓や納骨堂などに納めず、粉末状にして海洋や湖、宇宙や山などに撒く(散骨)ことで故人を供養する、自然葬の一種のことです。

散骨葬

従来、散骨は、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)に抵触すると考えられてきましたが、1998年6月、旧厚生省(現・厚生労働省)が諮問した懇談会での見解で、「(散骨を)希望する者が相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」という見解が出ため、これを機に「散骨葬」が新しい葬送法として認知されるようになりました。

散骨は個人で行ってはいけないという法律の規制はございませんが、自治体によっては禁止区域などのガイドラインが決められていることがあります。

また、地域の同意を得られないなど周囲とトラブルになる可能性もありますので、散骨をされる場合は、散骨の専門業者に依頼するほうが良いでしょう。


散骨する場所は、海、川、山、空、宇宙と実に多種多様ですが、一般的には、山中などの陸地ではなく、海に散骨する「海洋葬」のケースがほとんどのようです。

散骨する際は、全てのご遺骨を散骨する方もおられますが、分骨してお墓に納骨し、一部だけを粉末化して散骨する方や、全てのご遺骨を粉末化して、一部を手元供養にし、残りのご遺骨を散骨される方など、人それぞれ散骨のケースは様々です。

散骨葬は、新しくお墓を購入する費用が必要ないということと、お墓を管理する負担がないため、最近、選択肢として選ぶ方が増えてきているようです。