相続
「相続」とは、ある人が死亡したときに、死亡された人が保有していた財産などの様々な権利・義務を、配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことを言います。
相続されるものは、身分相続、祭祀相続、祖名相続などがありますが、その中心は財産相続です。
相続財産とは、現金・預金や、土地・家屋の評価額、株券、貴金属・骨董品などのことで、「遺言書」が無い場合は、法定相続人の順位によって配分されます。
「相続」とは、ある人が死亡したときに、死亡された人が保有していた財産などの様々な権利・義務を、配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことを言います。
相続されるものは、身分相続、祭祀相続、祖名相続などがありますが、その中心は財産相続です。
相続財産とは、現金・預金や、土地・家屋の評価額、株券、貴金属・骨董品などのことで、「遺言書」が無い場合は、法定相続人の順位によって配分されます。
亡くなった人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は下記の順位となります。
なお、同じ順位の人が複数いる場合は、その人たち全員が相続人となります。
相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときは、法定相続分の割合により遺産を分割します。
その割合は、下記の通りとなります。
上記は、あくまでも「遺言が無いので、法律によって相続人を決める場合」のルールです。
亡くなった人が遺言を残している場合は、その遺言の内容を最優先に相続人か決定します。
なお、遺言書により別の人が相続人となっても、亡くなった人と近い親族関係の人(配偶者・子供・親)には、「遺留分」という権利が認められていますので、一定割合の遺産は受け取ることが可能です。