相続

相続

「相続」とは、ある人が死亡したときに、死亡された人が保有していた財産などの様々な権利・義務を、配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことを言います。

相続されるものは、身分相続、祭祀相続、祖名相続などがありますが、その中心は財産相続です。

相続財産とは、現金・預金や、土地・家屋の評価額、株券、貴金属・骨董品などのことで、「遺言書」が無い場合は、法定相続人の順位によって配分されます。

亡くなった人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は下記の順位となります。

相続の順位

常に相続人:配偶者
ここでいう配偶者とは、法律上の夫または妻のことで、婚姻届けを役所に提出して受理された戸籍上で婚姻関係でなくてはなりません。
戸籍上の婚姻関係にない、いわゆる「内縁の妻」や「内縁の夫」は、相続人となれません。
第1順位:子供や孫(直系卑属)
子供がすでに死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
直系卑属が複数いる場合は、亡くなった人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位:父母や祖父母(直系尊属)
第1順位の人がいないときに、第2順位の人が相続人になります。
直系卑属が複数いる場合は、亡くなった人により近い世代である父母の方を優先します。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位、第2順位の人のどちらもいない場合は、第3順位の人が相続人となります。
亡くなった方の兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

なお、同じ順位の人が複数いる場合は、その人たち全員が相続人となります。

法定相続分

相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときは、法定相続分の割合により遺産を分割します。
その割合は、下記の通りとなります。

配偶者と子供が相続人
配偶者(1/2):子供(1/2、子供が複数の場合は全員で均等に分ける)
配偶者と直系尊属が相続人
配偶者(2/3):直系尊属(1/3、対象が2人以上のときは全員で均等に分ける)
配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者(3/4):兄弟姉妹(1/4、兄弟が複数人のときは全員で均等に分ける)

上記は、あくまでも「遺言が無いので、法律によって相続人を決める場合」のルールです。
亡くなった人が遺言を残している場合は、その遺言の内容を最優先に相続人か決定します。

なお、遺言書により別の人が相続人となっても、亡くなった人と近い親族関係の人(配偶者・子供・親)には、「遺留分」という権利が認められていますので、一定割合の遺産は受け取ることが可能です。