相続放棄

相続放棄

「相続放棄」とは、相続人が遺産の相続を放棄し、相続される人(亡くなった人)から遺産を一切受け取らないという事です。

被相続人がお亡くなりになった場合、相続人が遺産を相続しますが、遺産の中には積極財産(土地・家屋・預金などのプラスの財産)ばかりでなく、消極財産(借金や負債などのマイナスの財産)も含まれた全ての相続財産を引き継がなければなりません。

そのため、積極(プラス)財産と消極(マイナス)財産のどちらが多いのかのにより、遺産相続の結果に大きな違いが生じてしまいます。

プラスの財産が負債などのマイナス財産より多い場合は、そのまま相続した方が良いでしょう。
しかし、もし、借金などのマイナスの財産の総額がプラスの財産を上回ってしまう、いわゆる『債務超過』といわれる状態でしたら、たとえ財産を相続したとしても、資産は手元に残らないうえに、さらに相続人が残った被相続人の借金などの債務を弁済していくことになるので、そういう状態の場合は、相続放棄をするのが良いでしょう。


この相続放棄をするためには、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄する」と申述(申し立て)をして手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、無条件に相続(単純承認)することになりますので注意が必要です。

なお、相続放棄をする場合は、他の相続人と話し合ったりすることなく自分1人だけ放棄することができます。

相続放棄すると、放棄した本人は最初から相続人でなかったこととなり、代襲相続(だいしゅうそうぞく)も認められませんので、代襲相続の対象となる方と相談できるなら話し合ってから相続放棄されることをおススメします。
※代襲相続とは、被相続人からみて「子、孫、ひ孫、甥、姪など」が相続財産を受け継ぐことをいいます。

また、相続放棄の手続きをすると、家庭裁判所を通して正式に一切の財産を引き継がないことを公的に宣言することになりますので、その後の遺産分割協議に参加する必要もなくなります。