自筆証書遺言

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、その名の通り、自分だけで遺言書が作成できる最も簡単な方法で、「その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と、民法968条に規定された遺言方法の一つです。

従来は全文手書きという規定がありましたが、2019年1月13日に制度が改正され、「遺言書に添付する『財産目録』は、パソコンなどの自筆(手書き)でないもので作成できる。」ことになりました。

遺言書に使用する用紙は、一般的には便せんを使用しますが、レポート用紙などに記載しても問題ありません。
但し、自筆の筆記用具は、消えないように鉛筆以外の万年筆やボールペンを使うようにしましょう。

自筆証書遺言書、作成のポイント

自筆証書遺言書を作成する際のポイント、主に下記になります。

  • 作成年月日をきちんと書く
  • 遺言は筆記具を使って(財産目録以外は)自分で手書きする必要があります
  • 本文は、縦書きでも横書きでも構いません。第三者が見ても明確に意味がわかるようにしましょう
  • 遺言書に添付する『財産目録』は、パソコンなどの自筆(手書き)でないもので作成できる
    ※添付する書類においては、各頁に署名して押印をしなければならない
  • 自筆証書遺言の押印は認印でも有効でありますが、一般的には、印鑑登録をしてある実印で押印します
  • 拇印は無効ではないが、可能な限り印鑑を押した方がいい
  • 録音や録画による遺言は無効となります
  • 遺言書に割印は不要です

遺言書は2通以上作成することもできますが、遺言の内容が矛盾していた場合、前の遺言は後の遺言により取り消されることになり、後の遺言の内容が有効となります。
矛盾する部分以外については前の遺言も有効になりますので、遺言全体を取り消したい場合には前の遺言を破棄しておかなければなりません。

自筆証書遺言書は、手書きで作成できるので費用はかからないため、とても手軽という面がメリットであります。
しかし、相続発生後は、相続人または代理人が各種書類を用意して家庭裁判所へ行き検認を受ける必要があります。

また、遺言書の記載内容が法律で定められた要式が欠けてある場合は、遺言自体が無効になるなどリスクがあります。

内容の不備などによりご家族が辛い思いをしないためにも、法律の専門家である弁護士の助言をもらいながら遺言書作成し、可能なら遺言の執行まで準備しておくことが大切です。

なお、2020年7月10日より施行された「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、遺言書保管官が、民法(民法968条)が規定している自筆証書遺言の方式のとおりに遺言書が書かれているかを確認してくれますので、書式(方式)の不備による遺言の無効を回避することができるようになりました。
また、相続発生後の検認も不要となりますので、自筆証書遺言書の作成をお考えの方は、「自筆証書遺言書保管制度」のご利用をご検討なさってみてください。