死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、自分の死後に必要となる事務的な手続きを、託せる家族がいない場合や、親戚などがいても疎遠になってしまっている場合に、生前にその死後事務の手続きを第三者に委任する契約のことをいいます。

死後事務委任契約

自分が死んだ場合の諸手続きは、相続だけに限らず、葬儀の執り行い、役所へ諸届け、病院や公共費用の支払い、クレジットカードなど諸契約の解約など、多くの事務的な手続きをしなければなりません。

手続きを任されるご家族がいらっしゃれば、そのような諸手続きはご家族が行います。
もし、ご家族がいない場合や、ご家族も身体が不自由などの理由で、こうした事務をご家族や親族に任せることが出来ない場合がございます。
そのような場合、あらかじめ信頼できる人を見つけて、生前に死亡後の各手続きを依頼しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。

「死後事務委任契約」をおこなっていれば、葬儀や納骨、死後の事務的な手続きなどを、依頼された人が行う事ができます。

依頼する相手は、身近で信頼できる親戚や知人・友人の場合や、司法書士・弁護士等の法律の専門家に依頼することも可能です。

死後事務委任契約で依頼する内容の一例

依頼する内容については、下記についてが主なようです。

  • ご遺体の引き取り
  • 病院への支払い(医療費・入院費)や、老人ホーム等の施設利用料等(支払いや入居一時金等の受領など)の清算手続きに関する事務
  • 家族・親族・親友等の関係者への連絡に関する事務
  • 役所などの行政への諸届け(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他の事務 )
  • 葬儀(直葬や火葬)や供養(納骨、埋葬、永代供養)に関する事務
  • 生活用品や家財道具や美術品等の、遺品の整理や処分に関する事務
  • 相続人や利害関係人等への、遺品や相続財産の引継に関する事務
  • 貸借物件の退去・明渡し、敷金・や入居一時金等の精算に関する事務
  • 公共サービス(電気・ガス・水道)等の停止・解約や清算手続きに関する事務
  • ホームページやブログ・SNS等への死亡の告知作業や閉鎖、各種契約の解約や退会処理に関する事務

上記の事務を希望通りに実行してもらえるように、より具体的に契約書で決めておきます。

なお、死後事務委任契約を実行するということは、委任者は亡くなっておりますので、死後事務委任の内容を変更することはできませんので、死後に不都合が生じないようにするためには、委任する事項はできるだけ広く盛り込んでおくいいでしょう。

死後事務委任契約書は、書面に契約内容を記載し、委任者と受任者が署名捺印をすることで契約が完了します。
必ずしも公正証書である必要はありませんが、委任者の死後に実行するため、後々トラブルにならないように契約は公正証書にした方が安心です。

死後事務委任に関する、葬儀の手配・火葬・病院や施設への支払いなどの様々な費用については、死後に発生するであろう費用を事前に計算して金額を算出し、死後事務委任契約時に供託会社へ預託しておきます。
信託会社へ預託しておくことで、委任者の大切なお金を安全に守るとともに、受任者も費用面で不安なく受任することができます。

なお、死後事務契約の内容が相続人や親族の意向に反するものであれば、実行時にトラブルを招く恐れがありますので、委任者の生前している間に契約内容について親族等の了解を得ておくことも大切です。

お近くに頼れる近親者がおらずご自身の死後に不安をお持ちの方は、終活の一環として、ぜひ一度、「死後事務委任契約」の利用についてご検討されることをおススメします。