遺言書の作成

終活でやらなければならないことで、必ず挙げられるのは「遺言書」の作成です。

終活でやらなければならないことで、必ず挙げられるのは「遺言書」の作成です。

あなたがお亡くなりになられた後に、愛する大切なご家族同士が遺産などの相続問題で争わないためにも、遺言書を作成し残しておくことは、終活をすすめる上でやっておかなければならない大切なことの一つです。

もし「遺言書」が無い場合は、相続財産は、法定相続人の順位によって配分されます。しかし、連絡がとれない法定相続人がいると、遺産分割を進めることができなくなります。

「相続人の数が多く、疎遠で連絡が取れない可能性のある親族がいる」場合や、「法定相続人以外の方に相続させたい」場合、「法定相続以外の割合で遺産相続したい」場合などは、誰にどのような財産をどのくらい引き継いでもらいたいかなど、遺言書で明確に残しておくことが必要です。

なお、遺言書は決まった形式で書かなければ法的に無効になってしまいますので、法律(民法960条)で定められた形式で正確に作成することが大切です。

遺言書の作成方法は、主に、全文を自筆で書いて作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容は秘密にして存在だけ証明してもらう「秘密証書遺言」の3つの形式になります。
どちらの遺言書形式にも、法律に定められた作成要件がございます。

遺言書を作成する場合は、遺言書の内容の不備などによりご家族が辛い思いをしないためにも、法律の専門家である弁護士の助言をもらい遺言書を作成し、可能なら遺言の執行まで準備しておくことが大切です。

終活で必要な「遺言書」の作成方法などについては、【遺言・相続について】の詳細ページにて解説しておりますので、こちらをご覧ください。
⇒ 遺言・相続について

次に、終活でやっておきたいのは生前整理です。